相続登記をしないで放っておくと…
・重ねて相続が発生すると権利関係が複雑になる。
・不動産をすぐに売却てきない。
・不動産を担保とした融資をスムーズに受けることができない。 など
◇令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
相続(遺贈も含む)によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に発生している相続についても適用されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
問合せ先:金沢地方法務局
【電話】292-7810
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