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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報(2)

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石川県津幡町

■賃貸型応急住宅
居住する住宅が半壊以上の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない方に対する応急住宅支援で、県が民間賃貸住宅を借り上げます。
対象:※(1)(2)は罹災証明書が必要
(1)住家の全壊で居住する住宅がない方
(2)大規模半壊か半壊であっても、住宅としての利用ができず、やむを得ず解体を行う方
(3)二次被害などで住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑りなどで避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める方
住宅の条件:
(1)家賃が1か月あたり次の額以下であること
※超過分の個人負担は不可
・2人以下の世帯 6万円
・3~4人の世帯 8万円
・5人以上の世帯 11万円
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
※貸主・管理会社が不動産事業者などの場合は個別相談
入居期間:入居時から2年間(応急修理制度併用の場合、6月30日(日)まで)

問合先:町民課
【電話】288-2124

■災害援護資金の貸付
災害により負傷または住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。
※所得の状況によって貸し付けを受けることができない場合もあります。
対象:町民で、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
(1)世帯主が災害により負傷し、おおむね1か月以上の療養期間を要する場合
(2)家財が3分の1以上損害した場合
(3)住居が半壊または全壊・流失した場合
貸付限度額:該当要件により150~350万円
申請期限:4月1日(月)まで

問合先:福祉課
【電話】288-2458

■被災された他市町の児童生徒の受入れ
地震で被災された他市町の未就学児、小中学生の受け入れを実施しています。

問合先:
子育て支援課【電話】288-6726
学校教育課【電話】288-6700

■国民年金保険料の免除
天災などで被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は、申請により納付を免除される場合があります。
対象:住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方
免除される期間:令和5年11月分~令和8年6月分
※免除申請は年度単位で行います。令和6年度申請(令和6年7月分から令和7年6月分まで)については令和6年7月以降に、令和7年度申請(令和7年7月分から令和8年6月分まで)については令和7年7月以降に、改めて手続きが必要です。

問合先:町民課
【電話】288-7959

■保険証や現金がなくても受診可能
医療保険・介護保険に加入し、被災された方は、医療機関などを受診、介護サービスを利用された場合に支払いが免除される場合があります。
対象:次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありません。医療機関などの窓口で申告してください。
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
特例の期間:令和6年4月末まで

問合先:加入している各保険者に直接お問い合わせください。

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