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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報(1)

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石川県津幡町

早期復旧のための新たな支援内容についてお知らせします(3月28日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。

■被災家屋などの公費解体・自費解体制度
令和6年能登半島地震によって損壊した家屋などについて、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体撤去の支援を実施しています。
被災家屋などの解体・撤去制度には、「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
罹災証明書が発行されない家屋などは、生活環境課で被災証明書を発行しています。
対象:罹災証明書または被災証明書で半壊以上と判定され、解体を行う家屋など(倉庫・蔵・事業所などを含む)
※家屋「全部」解体のみ対象(一部解体やリフォームは対象外)

申請期間:9月30日(月)まで
申請・問合先:生活環境課
【電話】288-6701

■生活家電の購入支援
令和6年能登半島地震で被災され津幡町内の賃貸型応急住宅(みなし仮設)または公営住宅に入居された方に対して、洗濯機、冷蔵庫、テレビの購入費の一部を支援します。
対象家電:
・洗濯機(乾燥機能付きを含む、給排水に必要な部品(ニップルなど)を含む)
・冷蔵庫(冷凍機能付きを含む)テレビ(アンテナケーブルは1本まで対象に含む)
※新品の購入のほか、中古品やリースなども対象
支援額(上限額):
・家電1点につき6万円(消費税を含む)
・1戸あたり総額13万円(送料・設置料・消費税を含む)
領収書などの証拠書類:
(1)令和6年1月1日以降の調達であること
(2)対象家電の調達・設置分であること
(3)対象家電の調達(品目ごと)・設置に要した金額
(4)対象家電を入居者または同居者が調達したこと、または入居する住宅に設置されたこと
※(1)~(4)について、単一または複数の書類で確認できる必要があります。
※宛名がないレシートのみや、購入物が不明確な領収書のみの場合などは、証拠書類として認められません。
申請・問合先:町民課
【電話】288-2124

■保険証や現金がなくても受診可能
医療保険・介護保険に加入し、被災された方は、医療機関などを受診、介護サービスを利用された場合に支払いが免除される場合があります。
対象:次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありません。医療機関などの窓口で申告してください。
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
特例の期間:令和6年9月末まで(4月末までから延長されました)

問合先:加入している各保険者に直接お問い合わせください

▽罹災証明書の申請はお済みですか?
罹災証明書は、被災者の生活支援など、さまざまな制度を受けるために必要なものです。また、罹災証明書の交付を受けるためには申請が必要です。
罹災証明書を申請されていない方は、お早めに申請をお願いします。
申請・問合先:税務課
【電話】288-2123

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