詳しくは市ホームページをご覧ください。
■国民健康保険(国)、後期高齢者医療保険(後)、介護保険(介)
◆(国)(後)(介)保険税・保険料の納税・納入額決定通知書をお届けします
7月中旬に納税・納入額決定通知書をお届けします。この通知書には令和4年中の所得などを基に算定された令和5年4月から令和6年3月までの年間の保険税・保険料額が記載されていますので、ご確認ください。
また国民健康保険税については、各世帯の世帯主宛てに届きますので、ご注意ください。
◇保険税・保険料の納付方法
◆(国)令和5年度国民健康保険税率は昨年度と変更ありません
◇税率・課税限度額
未就学児である被保険者にかかる均等割額は2分の1に軽減されます(手続き不要)。
今年度の国民健康保険税の税率は左表のとおり、昨年度と同じ税率・税額となります。
ただし、年間保険税の上限である課税限度額は後期高齢者支援金分が引き上げとなります。医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護納付金分(40~64歳の方のみ)が17万円となります。
◇軽減基準
※1)総所得金額等は世帯の被保険者全員と世帯主の所得合計です。65歳以上の方の公的年金等収入については「公的年金等収入-公的年金等控除額-15万円(15万円に満たない場合は全額)」を軽減判定に使用します。
※2)給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方を指します。
※3)被保険者数には同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
◆(国)国民健康保険被保険者証が8月から「オリーブ色」になります
国民健康保険では毎年8月1日に新しい被保険者証に切り替わります。現在、皆さまが使用しているえんじ色の被保険者証は7月31日で期限切れになります。
オリーブ色の新しい被保険者証は7月中旬から簡易書留でお届けします。古い被保険者証は8月以降に、保険年金課または寺井・根上サービスセンターへお届けいただくか、ご自分で破棄してください。
◆(後)後期高齢者医療被保険者証が8月から「紫色」になります
後期高齢者医療保険では毎年8月1日に新しい被保険者証に切り替わります。現在、皆さまが使用している緑色の被保険者証は7月31日で期限切れになります。
紫色の新しい被保険者証は、7月中旬から簡易書留でお届けします。古い被保険者証は8月以降に、保険年金課もしくは寺井・根上サービスセンターへお届けいただくか、ご自分で破棄してください。
◆(後)令和5年度後期高齢者医療保険料率は昨年度と変更ありません
◇料率・賦課(ふか)限度額
令和5年度:
・所得割率…9.53%
・均等割額…48,500円
・賦課限度額…660,000円
後期高齢者医療保険料の計算の基となる所得割率と均等割額は2年ごとに改定されます。所得割率、均等割額は現行のとおり据え置かれ、令和4年度と同じ率・額となります。年間保険料の上限額である賦課限度額も、令和4年度と同じ額となります。
◇軽減基準
所得の少ない世帯の方は保険料の「均等割額」が下表のとおり軽減されます。
※1)総所得金額等は世帯の被保険者全員と世帯主の所得合計です。65歳以上の方の公的年金等収入については「公的年金等収入-公的年金等控除額-15万円(15万円に満たない場合は全額)」を軽減判定に使用します。
※2)給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方を指します。
・後期高齢者医療保険に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。また所得割額は課されません。
・新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度分の後期高齢者医療保険料の減免の申請期限は、令和6年3月31日です。
問合せ:保険年金課
【電話】58-2236【FAX】58-2293
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