所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることが難しい場合には、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度がありますので、ご利用ください。
■新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ〜臨時特例制度があります〜
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和2年2月以降の所得などが一定額以下の場合、免除(全額・一部)または納付猶予されます。
申請期間:
・免除・納付猶予…令和5年6月分まで
・学生納付特例…令和5年3月分まで
■共通事項
その他:申請した月の2年1ヵ月前までさかのぼって申請できます。(すでに保険料が納付済みの月は除く)
申請方法や要件などの詳細はホームページをご確認ください。
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問合せ:福祉保険課国保年金班
【電話】71-3190
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