3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
■戸籍証明書などの広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある人でも、居住地や勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫など
請求方法(川崎市に請求する場合):区役所区民課窓口での請求が必要です(郵送や委任状による代理申請はできません)。窓口では本人確認のため、マイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書の提示が必要です。
一部交付できない証明書や即日交付できない場合があります。事前に区役所区民課に電話などで確認してください。
■戸籍届け出時の戸籍証明書などの添付が原則不要に
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出(例:婚姻届、養子縁組届など)を行う場合でも、戸籍証明書などの添付が原則不要となります。
問い合わせ:市民文化局戸籍住民サービス課
【電話】044-200-2342【FAX】044-200-3912
※詳細は市ホームページで。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>