やさしさあふれる まちへ
同法では、障害のある人への「合理的配慮の提供」が、会社やお店などの事業者では努力義務とされていましたが、改正により4月1日から義務化されます。相談窓口など詳細は市ホームページで。
■「合理的配慮の提供」とは?
障害のある人から配慮を求める意思を伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
■例えばどんなこと?
・情報取得が困難な人のために、メニューや商品表示を大きくしたり写真を使って説明をする
・段差がある場合は、車椅子を利用している人の補助を行う
問い合わせ:健康福祉局障害計画課
【電話】044-200-2654【FAX】044-200-3932
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