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自治体の皆さまへ

[特集]申告準備を始めましょう(1)

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神奈川県平塚市

■市·県民税は1月24日(水)から
◆市役所
3月15日(金)まで、平日の午前8時30分~午後5時に、本館2階215窓口で受け付けます。よくある問い合わせなどを、市民税課個人市民税担当長の長谷部仁太さんに聞きました。

◇収入がなくても申告
「自分が申告する対象かどうかの問い合わせが多いです」と長谷部さんは話します。市民税・県民税の申告は、所得税の確定申告(本紙3面)と混同してしまっている方が多いそうです。下のフローチャートで、令和6年度の申告が必要かどうかを確認してみましょう。
市民税・県民税は、令和5年の1〜12月に収入がない方も申告が必要な場合があります(下フローチャート(1))。「申告がない場合、国民健康保険税などの社会保険料の他、市民税・県民税証明書などの各種行政サービスに影響が出る場合があります」と説明します。
確定申告をする方や、収入が給与だけで勤務先が市に給与支払報告書を提出する方、家族の扶養親族になっている方らは原則、申告不要です。
ただし、75歳以上の方は例外。「家族の扶養に入っていても、75歳以上の方は申告が必要です(下フローチャート(2))」と長谷部さん。「後期高齢者医療保険料や医療費の負担割合などに影響します。忘れずに申告してもらえたらと思います」と続けます。
年金所得者も、状況によって申告先が変わるので注意が必要です(下記参照)。例年6月に納税通知書が届いてから、前年より上がった税額を見て、申告漏れに気が付く方も多いそうです。

◇中途退社したときは
収入があった場合で、申告が必要かどうか迷う方が多いのが、前年に中途退社などをした場合の申告。「市民税・県民税は、申告する前年の1~12月の収入に応じて課税されます。そのため、令和5年の途中で仕事を辞めるなどした方も、申告が必要な場合があります(下フローチャート(3))」。

◇準備してスムーズに
申告期間の窓口は混雑することから、郵送での申告(下記参照)や、必要書類の事前作成を、長谷部さんは勧めます。「営業・雑所得の収入や経費、医療費の一覧は作成してからお越しください。混雑の緩和にご協力をお願いします」と呼び掛けます。
また、「本人確認書類を忘れたり、必要書類の年度が間違っていたりして、再来庁をお願いする場合が多いんですよね」と長谷部さん。申告内容は、申告する本人の令和5年1年間の収入など。必要書類(本紙3面)の内容を事前によく確認しておきましょう。

問い合わせ:市民税課
【電話】21-8766

◆令和6年1月1日時点で、市内在住の方 申告が必要かチェック

◆年金所得者はいずれかで申告を
(1)平塚税務署への申告
「公的年金等」の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合、平塚税務署での所得税の確定申告は不要。ただし、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などの追加により、所得税の還付を受ける方は、所得税の還付申告が必要です。

(2)市役所市民税課への申告
所得税の還付がない方でも、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などがある場合には、市民税・県民税の申告をすることで、令和6年度の市民税・県民税が減額になる場合があります。

◆代理申請は委任状も
市民税・県民税の申告は、同一世帯の親族を除く代理の方が窓口でする場合、市ウェブ(本紙2次元コード)などにある委任状が必要です。窓口に来る方の本人確認書類も忘れずにお持ちください。

◆納付額を1月中に通知
(1)国民健康保険税(2)後期高齢者医療保険料(3)介護保険料を納付書や口座振替で納めた方に、昨年1年間の納付額を、1月下旬に郵送でお知らせします。所得税の確定申告などで、参考資料として使用できます。年金から天引きだけの方は、日本年金機構などから郵送される「公的年金等の源泉徴収票」をご利用ください。

問い合わせ:
(1)…保険年金課保険税担当【電話】21-8775
(2)…保険年金課後期高齢者医療担当【電話】21-9768
(3)…介護保険課【電話】71-5238

◆他の申告や控除も忘れずに
◇償却資産の申告は1月31日(水)まで
1月1日現在、償却資産がある事業者は、本館2階の固定資産税課に申告してください。地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタツクス))や郵送でも申告できます。
対象は、構築物・機械装置・器具などの事業用資産のうち、減価償却費が所得の計算上で、損金または必要な経費に算入されるものです。詳しくは、市ウェブをご覧ください。

問い合わせ:固定資産税課
【電話】21-8768

◇障がい者控除の対象者を認定します
認定を受けた65歳以上の本人と扶養者は、障がい者手帳がなくても、障がい者控除を受けられます。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
次のいずれかに該当する方(1)要介護1~5で「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1以上(2)要介護・要支援認定があり、「認知症高齢者の日常生活自立度」がIII以上。

問い合わせ:高齢福祉課
【電話】21-9622

◆郵送での申告がお勧め
市民税・県民税は、必要資料を添付の上、市ウェブ(本紙2次元コード)や本館2階の市民税課にある「市民税・県民税申告書」を郵送すると、申告できます。
令和5年度分の申告書を提出している方には、今年1月中旬に、申告書と案内を発送します。申告書の控えが必要な場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
宛先:〒254-8686 平塚市役所市民税課個人市民税担当

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