75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度では、加入者が医療機関にかかるときの「自己負担割合」を、その年度の市民税の課税所得により、8月1日を基準日として図1の通り、再判定を行います。図1で3割に該当する方で、図2の条件を満たす場合、公簿などにより市で収入額が確認できる方は、図1の(3)以降の条件に従い1割または2割と判定します。
再判定の結果、自己負担割合が変更となる方には、新しい被保険者証を7月下旬までに転送不要の簡易書留で送付しますので、8月1日以降は、必ず新しい被保険者証をお使いください。なお、世帯における被保険者の構成や市民税の課税所得が変更になった際は、随時再判定を行います。
※令和5年度市民税の課税所得は、令和4年中の収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などを差し引いて求めた総所得金額などから、各種所得控除を差し引いて算出されます。
※令和4年中の収入額で判定します。収入額とは、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の収入金額で、所得金額ではありません。所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入額となります。
担当:保険年金課
【電話】046-252-7213【FAX】046-252-7043
問合:神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター
【電話】0570-00-1120
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