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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

■フリースクール等の利用料を補助
不登校傾向にある児童・生徒の居場所を確保し、孤立化を防ぐための補助金制度が始まります。補助額は、利用料など(税抜き)の3分の1で、月額上限1万円。
対象:在籍学校への登校が困難で、認定施設(フリースクール等)に原則在籍している、市内在住の児童・生徒の保護者

申し込み:申請書(市ホームページから入手)を9月1日以降に青少年課(本庁舎1階、【電話】61-3886)へ

■鎌倉青少年会館自習室として開放
中学生~29歳の人を対象に、同館研修室(小)を自習室として開放しています。予約不要。
・休館日を除く月曜日・水曜日・金曜日:午後3時~9時(中学生は8時まで)
・祝日・休日は5時まで

問い合わせ:鎌倉青少年会館
【電話】23-7530

■親族後見人のための支援を開始
成年後見センターでは、親族の成年後見人等に就任した人を対象に、専門相談や支援を始めました。
このほか、市民やその親族などを対象に、成年後見制度の利用などの権利擁護に関する相談(毎月開催。詳細は12面の「市民相談」を)の受け付けや、講演会なども開催しています。

問い合わせ:成年後見センター
【電話】38-8003

■地籍調査を実施
稲村ガ崎三丁目の一部で地籍調査(街区境界調査)として、道路などの境界を調査する測量作業を来年3月まで行います。
個人などの敷地を調査する作業ではありませんが、作業上、立ち入る場合には声をお掛けします。作業員は市が発行する土地立入証を携帯しています。

問い合わせ:道水路調査課
【電話】61-3634

■段差解消ブロックは速やかに撤去を
自宅や駐車場出入り口前などの公道上に、段差を解消するためのブロックなどを設置することは、道路法で禁止されています。歩行者がつまずいてけがをしたり、自転車やバイクの転倒事故などの原因となる恐れがあるからです。
なお、段差を解消したいときは、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行うことができる場合があります(自己負担)。事前にご相談を。

問い合わせ:道水路管理課
【電話】61-3538

■接道部の緑化に補助金
住宅・店舗・事業所などの敷地や駐車場の接道部に新たに植栽する樹木か生け垣について、かかった費用を補助しています。

◇補助条件
・道路の幅員が4メートル以上あり(または必要なセットバックがなされている)、接道緑化の延長が3メートル以上であること
・接道面から3メートル以内に植栽される樹木か生け垣であること(樹木と生け垣を組み合わせる場合、生け垣より敷地内側に植栽される中・低木は対象外)
・設置後、少なくとも5年間は接道緑化として活用すること

◇補助金額
市が定めた標準経費と工事の見積金額のいずれか少ない方の50%(上限15万円)。

◇注意事項
・補助対象外となる場合がありますので、事前に確認を
・申請は必ず工事前に。申請後、工事に着手できるようになるまで、1カ月程度かかります
・年度内の申請額の累計が年間の予算額を超えた場合、その年度の受け付けを終了します

問い合わせ:みどり公園課
【電話】61-3486

■農地転用・相続の手続きと農業者年金
◇農地転用の手続き
農地を資材置き場や駐車場など農地以外に利用する場合、一時的な利用でも転用の手続きが必要です(転用できない場所あり)。
許可無く行うと農地法違反となり、県知事の是正命令などに従わない場合には厳しい罰則があります。土地所有者も罰則の対象です。
また、悪質な業者が「農地を造成する」などと契約話を持ち掛けて、農地に廃棄物を不法に投棄する事例が発生しています。農業委員会にご相談を。

◇農地相続の届け出
農地を相続したときは農業委員会への届け出が必要です。相続に伴う農地の権利取得を農業委員会が把握することで、農地が有効利用されるよう努めています。また、相続者が自分では耕作できない場合などに、地元で借り手を探すなどの相談も受けています。

◇農業者年金
農業者年金は、60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している人は誰でも加入できます。配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入できます。
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、将来受け取る農業者年金は公的年金等控除が適用されるなど、税制上の優遇措置があります。

問い合わせ:農業委員会事務局

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