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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

■地域防犯カメラ設置費用など補助
自治会町内会などの自主防犯活動団体が、地域で発生する犯罪の抑止を目的として防犯カメラの設置などを行う場合は、その費用の一部を補助します(前年度に行う計画調査での回答が必須)。詳細は市ホームページを。

問い合わせ:地域のつながり課安全安心担当

■特殊詐欺被害防止電話機などの購入費を補助
70歳以上の人を対象に、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害を防止する機能のある機器を購入する際、費用の一部を補助します。先着120人。
特殊詐欺被害防止機能のある機器とは、電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に自動で警告メッセージを流し、通話を録音する機器のことです。電話機内蔵の機器と外付け機器の2つのタイプがあります。
補助金は、1世帯につき1台で、購入費の3分の2(6千円を上限)を交付します。詳細は購入前に問い合わせを。

問い合わせ:地域のつながり課安全安心担当

■耐震に関する補助制度
(1)窓口耐震相談
建築士による、耐震相談と図面による簡易的な耐震診断を定期的に行っています。詳細は「5月の市民相談」(12面)を。無料。

(2)耐震診断費の一部補助
建築士による耐震診断を現地で行います。
・対象:(1)を受けた住宅
・補助額:診断費8万9千円のうち、6万7千円

(3)耐震改修工事費の一部補助
・対象:(2)で安全基準を満たさないと診断された住宅
・補助額:工事費などの50%(上限100万円。低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは上限120万円)

(4)耐震改修アドバイザーの派遣
建築士をアドバイザーとして派遣します。無料。
・対象:昭和56年5月以前に建築工事に着手した共同住宅の管理組合などが行う、耐震診断や耐震改修の勉強会・検討会

(5)マンションの耐震診断費の一部補助
・対象:(4)を受けた共同住宅(マンション)
・補助額:診断費の50パーセント(上限150万円。延べ面積が1千平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり上限1500円)

(6)避難路沿道建築物の耐震診断費の一部補助
・対象:地震時の避難路となる国道134号と県道21号(横浜鎌倉線[通称=鎌倉街道])沿いにあり、昭和56年5月以前に建築工事に着手した、一定の高さ以上で耐震診断が義務付けられている建築物
・補助額:診断費のうち、床面積1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額(規模・構造により補助内容が異なる)

(7)避難路沿道木造建築物の耐震改修工事費・除却費の一部補助
・対象:(6)の建築物のうち、木造建築物
・補助額:工事費の50%(上限100万円)

(8)防災ベッドなど設置費の一部補助
・対象:(1)を受けた住宅に設置する、市指定の防災ベッドや耐震シェルター(既存のベッドや部屋などにフレームを設置して、住宅の倒壊や落下物から身を守るもの)
・補助額:設置費の50%(防災ベッドは上限10万円で2台まで、耐震シェルターは上限30万円で1室まで)

(9)危険ブロック塀除却費などの一部補助
・対象:申請者以外の第三者が通行する道路に面し、長さが1メートル以上、かつ高さが1メートル以上(擁壁(ようへき)の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上で、塀の高さが60センチ以上)のブロック塀などで、市から危険であると指導か勧告を受けたものの除却や除却後に設置する軽量なフェンスなど
・補助額:市が定めた標準工事費に、塀の面積(基礎、軽量なフェンスは長さ)を乗じた額と、工事の見積金額のいずれか少ない方の額の50%(市立小学校の通学路は90%)
詳細は、市ホームページか同課まで。

問い合わせ:建築指導課
【電話】61-3586

■合併処理浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道の事業計画区域以外の地域で既存単独処理浄化槽または、くみ取り式便槽から合併処理浄化槽への設置換えを行った人を対象に、設置費用の一部を補助します。
工事に着手する前に申請が必要。条件などの詳細は市ホームページを。
なお、令和6年12月27日までの申請で本制度は終了します。希望する人は早めに相談を。

問い合わせ:環境保全課
【電話】61-3444

■マイナンバーカード出張申請を実施
職員が指定の場所(個人宅は除く)に伺い、カードの申請(無料写真撮影、自宅へのカード郵送など)をお手伝いします。要予約。
・対象:福祉施設・企業・地域団体など
・訪問時間:平日の午前10時~午後4時
申し込み:市民課【電話】61-2300、【FAX】23-5166

■スズメバチの巣の駆除費を補助
事前に環境保全課(本庁舎1階)に相談の上、直接、専門の業者に依頼を。申請書は、市ホームページから入手できます。
対象は、スズメバチが営巣する土地か建物などを市内に所有し、使用か管理しており、駆除事業者により巣の駆除を行った個人。ただし、市税の滞納のない人。

◇補助対象額など
補助額は、駆除1件当たりの費用(税別)の3分の1の額(100円未満は切り捨て)。上限は1万円。詳細は、市ホームページを。

問い合わせ:環境保全課
【電話】61-3444

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