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消費生活相談

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

・困ったらすぐ相談を

■給湯器などの無料 点検商法にご注意!
「『給湯器の点検が必要です。無料で点検します』と自宅に電話があった。点検日の約束をしてしまったが信用できるか」との相談が多く寄せられています。
「市役所から委託されている」と説明される場合がありますが、市役所が点検を民間事業者に委託することはありません。このような電話や訪問があっても、すぐに了承せず、本当に点検が必要かをメーカーやガス会社などに確認しましょう。
また、「点検の日時を決めてしまった。断りたいが電話番号が分からない」「着信番号に電話をしたが、つながらない」などの相談も寄せられています。このような場合には、点検日に事業者が来訪しても、ドアは開けずにインターホン越しに断るなどの対応が必要です。一人ではなく、複数人で対応しましょう。
点検を受けてしまった場合の事例を紹介します。
「高齢の父が、昨日、『点検する』と言って訪れた事業者から交換した方がよいと言われ、ガス給湯器の購入契約をしてしまった。契約しているガス会社に点検してもらったら交換は不要と言われた。契約を断りたい」
このような場合は、契約書を受領した日から8日間はクーリングオフが可能です。はがきかEメールでクーリングオフの申し出をしましょう。また、契約から8日以上経過した場合でも、消費生活センターに相談してください。
点検トラブルは屋根工事、床下工事でも発生しています。不安に思った場合は、すぐに消費生活センター(【電話】24-0077)へ。

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