文字サイズ
自治体の皆さまへ

注目情報(1)

13/45

福井県あわら市

■軽自動車などの変更手続きは、4月1日までに行いましょう!(税務)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車などを所有している人に課税されます。廃車、譲渡、住所変更など登録事項に変更があった場合は、4月1日までに所定の窓口にて手続きをしてください。手続きをされない場合、引き続き軽自動車税が課税されることや、納税通知書が正しい住所に届かないことがあります。
なお、軽自動車税には月割りの制度がありませんので、4月2日以降に手続きをされた場合でも、その年度の軽自動車税は全額課税されます。
手続きに必要な書類は、各窓口にお問い合わせください。詳しくは、市のホームページをご覧ください。

■名泉郷の土地代を全額補助します(監理)
市が名泉郷に所有する17区画について、土地を購入後に住宅を建築した場合に、土地代と同額の補助金を交付します。詳しくはお問い合わせください。

▽物件の一例をご紹介 物件情報
番号:名泉郷-16
表示:下金屋30字21番83
面積:238・00平方メートル
価格:123万7000円

受付時間:平日9時~17時

問合せ:監理課
【電話】73-8009

■家屋の新築、増築、取り壊しをした皆さんへ(税務)
市では、令和5年1月2日から令和6年1月1日までの家屋(住宅・店舗・車庫・倉庫など)の異動について、調査や整理を行っています。

▽令和5年中に家屋を新築・増築した人
家屋調査が済んでいない人は、税務課資産税グループまでご連絡ください。

▽令和5年中に家屋を取り壊した人
登記が有る場合:法務局で建物滅失登記の申請をしてください。滅失登記が完了している場合は、市役所での申請は必要ありません。
登記が無い場合:
家屋滅失届を提出してください。
本紙二次元コードより、電子申請で手続きを行っていただくか、申請用紙をダウンロードして市に提出してください。
※年の途中で取り壊した場合でも、賦課期日(1月1日)に家屋を所有している人に、その年度の固定資産税は全額課税されます。所有期間に応じて税金を減額することはできませんのでご了承ください。

問合せ:税務課資産税G
【電話】73-8012

■市有地を購入しませんか(監理)
市有地の購入者を募集しています。詳しくは市のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

▽物件情報
表示:二面45字10番
面積:383・47平方メートル
価格:421万8000円

受付時間:平日9時~17時
その他に、募集している市有地が多数あります。ご相談も随時受け付けています。

問合せ:監理課
【電話】73-8009

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU