■国民年金の保険料を納めるのが、経済的に難しい場合は『保険料の免除・納付猶予』をご申請ください
○制度(1) 免除(全額免除・一部免除)申請
・収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しいとき
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得により、保険料が全額免除または一部免除。
○制度(2) 50歳未満の人の納付猶予申請
・50歳未満の人で、働いていないなどの理由で保険料を納めることが難しいとき
本人、配偶者それぞれの前年所得により、保険料の納付を、一定期間猶予。
○制度(3) 学生納付特例申請
・働いていない学生
学生で、本人の前年所得が基準以下の場合に、保険料の納付が猶予。
・免除・納付猶予の申請は、過去2年1か月分をさかのぼって申請することができます
・審査の結果、却下となる場合もあります
※申請は、住民税務課、各支所でできます。申請の際には、年金番号のわかるもの、印鑑、学生証(学生の場合)雇用保険受給資格者証(失業の場合)をご持参ください
問合せ:
福井年金事務所【電話】23-4518
住民税務課【電話】61-3945
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