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国民年金保険料の免除・猶予制度を活用してください

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福井県鯖江市

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請することで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)の申請は7月1日より受け付けます。なお、前年度の申請時に「継続審査」を希望し、全額免除または納付猶予が承認されている人は申請不要です。
また、過去の分は申請受付月の2年1カ月前までさかのぼって申請することが可能です。

■「免除・猶予」と「未納」との違い
老齢年金は、国民年金保険料を合計で10年納付しないと受け取ることができません(この期間を受給資格期間といいます)。納付が困難な場合は、未納のままにせず相談してください。

※保険料免除・猶予をしても10年以内であれば、後から追納して受け取る年金額を満額に近づけることが可能です。

■免除制度

※地方税法に定める障害者、寡婦、ひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは手続きの際にお問い合わせください。
※一部免除を受けていても、減額後の保険料を納付しないと年金の支給対象にはならないので、必ず納付してください。

■猶予制度

■申請について
申請場所:国保年金課または武生年金事務所
※郵送による申請もできます。事前に相談してください。
持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバー確認書類、本人確認書類(運転免許証など)

■その他
◇学生納付特例制度
学生は、前年の所得が一定以下で納付が困難な場合、申請により卒業までの間の保険料の納付の猶予を受けることができます。
持ち物:在学期間を確認できる学生証(コピー)または在学証明書(原本)

◇退職した人や災害に遭った人の免除
所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。
持ち物:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など

年金の受給額に関係することです。
詳細については、お問い合わせください。

問合先:
国保年金課【電話】53-2207
武生年金事務所【電話】23-1126

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