令和6年度の税制改正によって、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税(所得割)の定額減税が実施されます。2つの定額減税のうち、個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。所得税の定額減税は国税庁のホームページをご確認ください。
■対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の人
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※対象は国内に住所を有する人
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税で1万円が定額減税されます。
■減税方法
給与所得者、事業所得者、年金所得者で減税方法が異なります。
詳しくは市ホームページをご確認ください。
■その他
・減税額は納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されています。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は別途給付金が支給されます。給付金の詳細は内閣官房のホームページをご覧ください。
問合先:税務課市民税グループ
【電話】53-2210
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