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国保年金課からのお知らせ

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福井県鯖江市

■国民健康保険税の改定について
国民健康保険は、けがをしたり病気にかかったりした際に、安心して医療機関を受診するための医療保険制度です。加入者が払う国民健康保険税だけでなく、国などの負担金を財源として、加入者の保険医療費をまかなっています。
平成30年度以降の国民健康保険制度では、福井県が県内市町とともに国民健康保険の運営を担っています。現在、鯖江市の国民健康保険は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4つを基に国民健康保険税を計算する「4方式」をとっていますが、県内の統一的な方針に基づき、資産割額を除いた「3方式」に移行することが目標として定められています。そこで、国民健康保険税額の激変を緩和するため、市では令和4年度より段階的に税率を改正しています。

◇令和6年度の保険税率について
( )内は令和5年度

■後期高齢者医療保険料について
窓口での本人負担額を除いた後期高齢者医療制度の医療費は、およそ11%の後期高齢者医療の保険料とおよそ39%の現役世代からの支援金、およびおよそ50%の国からの公費(税金)でまかなわれています。
保険料の額は被保険者全員が均等に負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額になります。保険料率(均等割額・所得割率)は2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の保険料率は、令和4・5年度の率から据え置きとなっています。

◇令和6年度の保険料率について

問合先:
国民健康保険税の改定について 国保年金課【電話】53-2208
後期高齢者医療保険料について 福井県後期高齢者医療広域連合【電話】0776-54-6330

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