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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は正しく利用しましょう

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福岡県北九州市

7月1日から、電動キックボードのうち一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されます。安全に正しく利用するため、交通ルールを確認しましょう。

■保安部品の確認を!
特定小型原動機付自転車で公道を走るには、国土交通省が定めた基準を満たす保安部品が必要です。

◆主な保安部品
▽前照灯
▽方向指示器
▽尾灯・制動灯
▽警音器
▽2系統以上のブレーキ
▽最高速度表示灯
▽後部反射器
▽スピードリミッター など

■最高速度制限で変わる走行場所
特定小型原動機付自転車は最高速度が時速20kmモードと時速6kmモードで走行できる場所が変わります。
車道の通行が原則ですが、下記の標識があるところでは、時速6km以下でだけ歩道でも走ることができます。

最高速度表示灯(緑色)は前後に付いており、現在の最高速度モードに応じて点灯・点滅します。
▽時速20kmモード:点灯
▽時速6kmモード:点滅

■新たな交通ルールについて
▽運転免許がいらなくなる?
特定小型原動機付自転車に該当する場合、運転免許は不要となりますが15歳以下の人は運転できません。

▽ヘルメットは必要ない?
ヘルメットの着用は努力義務です。命を守るために着用しましょう。

▽保険に加入しなくてもよい?
自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。

▽軽自動車税はかかる?
年額2000円の軽自動車税が課税されます。

▽ナンバープレートは必要?
特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートが交付されます。

■特定小型原動機付自転車の保安基準項目
前照灯 (ヘッドライト)
警音器 (クラクションなど)
バッテリーの安全性 ※PSEマークなどの基準に適合していること
最高速度表示灯 ※車道などでは点灯、歩道では点滅に切り替わること
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウィンカー)
尾灯・制動灯(テールランプ・ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

〈その他満たすべき基準〉
走行安定性 ※段差などを安全に走行できること
スピードリミッター ※設定最高速度を超えて加速しないこと など

出典:国土交通省ウェブサイト
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)

■ナンバープレートの交付について
ナンバープレートの交付には申請が必要です。
※ナンバーの希望はできません。
※ナンバーのうちA1〜A30までは、財政局課税第二課(リバーウォーク北九州3階)で交付します。

▽交付開始日
7月3日(月)から

▽交付場所
各区役所内の市税事務所市民税課か税務課・出張所、財政局課税第二課

▽必要なもの
・販売証明書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 詳しくは問い合わせを。市ホームページでもご覧になれます。

市ホームページ「電動キックボードの交通ルールについて」

問い合せ先:
▽交通ルールなどに関すること
市民文化スポーツ局安全・安心推進課【電話】093-582-2866

▽ナンバープレート、税に関すること
財政局課税第二課【電話】093-967-6848

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