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シリーズ人権を考える(293) THE HUMAN RIGHTS

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福岡県古賀市

◆NO!ヘイトスピーチ
日本に入国・定住する外国籍の人は増えており、古賀市でも8月末時点で1,100人を超えました。
こうした中、言語、宗教、文化、習慣などの違いから、外国にルーツをもつ人をめぐってさまざまな人権問題が発生しています。

▽「ヘイトスピーチ」とは
国籍、人種、宗教、ジェンダー(社会的な意味での性)などを基準に、ある集団や個人を標的とした、社会の平和をも脅おびやかす可能性のある攻撃的な言葉や表現のこと。

【例:国籍や人種を基準としたヘイトスピーチ】
・「○○人は殺せ」など、特定の民族や国籍の人々に対して危害を加えるとするもの
・特定の国や地域の出身である人を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるなど、著しく見下すような内容のもの
・「○○人は出て行け」「祖国へ帰れ」など、特定の民族や国籍の人々を合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
*ヘイトスピーチは、ある個人や集団についての「差別的な」(偏(かたよ)った、寛容的(かんようてき)でない)表現、または「軽蔑的(けいべつてき)な」(偏見(へんけん)に基づく、さげすむ、または屈辱を与える)表現です。

◇それは、事実でしょうか?
例)感染症を広めているのは意識の低い○○○人だ!追い出せ!

ヘイトスピーチは拡散されるおそれがあります。

◇表現の自由とヘイトスピーチ
2019年5月、アントニオ・グテーレス国連事務総長は次のように発言しています。
「ヘイトスピーチに対処することは、言論の自由を制限または禁止することを意味するのではありません。それは、ヘイトスピーチがより危険なもの、特に国際法が禁じる差別、敵意、暴力の扇動へとエスカレートしないようにするということを意味します」

◇ヘイトスピーチ解消法
特定の民族や国籍の人々を排斥(はいせき)する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心が高まったことを受け、2016年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。
同法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。

民族や国籍などの違いを認め、文化や生活習慣などを理解するとともに、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。

問合せ:人権センターWith(ウィズ)
【電話】942-1128

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