11月12日(日)〜25日(土)
暴力は、性別や加害者・被害者の関係を問わず、決して許されるものではありません。特に、被害者の多くが女性である「配偶者などからの暴力(DV = ドメスティック・バイオレンス)」「交際相手からの暴力(デートDV)」「子どもの前で暴力をふるう(面前DV)」「セクシュアル・ハラスメント」「ストーカー行為」などは、人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
身近に暴力が起きていないか左のチェックリストで確認してみましょう。もし、当てはまる項目があればDVを受けているかもしれません。
県や市では、DVなどの相談窓口を設けています。一人で悩まず気軽に相談してください。また、身近な人がDVを受けていたら、相談するように勧めてください。
◆DVチェックリスト
・殴る、突き飛ばす、物を投げつける
・大声でどなる、無視する
・人前で批判したり、けなしたりする
・無断で携帯電話をチェックしたり、ほかの人のアドレスを消したりする
・ネットへの書き込み、写真をばらまくとおどす
・交友関係や行動を制限する
・生活費を渡さない、家計を厳しく管理する
・借りたお金を返さない、高価なプレゼントを要求する
・キスや性行為を強要する、避妊に協力しない
・子どもに悪口を吹き込む
・子どもの前で夫婦げんかをする
※このリストの項目以外にも、DVやデートDVに当てはまる行為はあります。
問い合わせ先:人権男女共同参画課
【電話】580-1840
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