外国に住んでいる人の一票が国政に生かされる、それが「在外選挙」です。家族・友人などで資格のある人がいれば知らせてください。
●登録資格
次の全てに当てはまる人
・18歳以上
・日本国籍を持っている
・公民権を停止されていない
・出国時申請の場合
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている
・在外公館申請の場合
・住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住んでいる
●申請方法
次のいずれかの方法
・国外転出時に市区町村の窓口で申請(出国時申請)
※申請できる期間は、転出届出日から転出予定日まで
・在外公館で申請
●投票できる選挙
・衆議院・参議院の議員選挙
・最高裁判所裁判官の国民審査
●投票方法
・在外公館投票(大使館や総領事館で投票)
・郵便投票(登録されている市町村の選挙管理委員会に郵送)
・日本国内での投票(一時帰国したときなどに、国内の投票制度を利用)
●在外選挙人証
国内の最終住所地(平成6年5月1日以降に国内に住所を有したことがない人は本籍地)の選挙管理委員会から交付
問い合わせ先:市選挙管理委員会
【電話】580-1957
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