これまでは手帳を持っている対象者1人につき、事前登録した自家用車1台のみが割引の対象でしたが、事前登録がない自動車でも割引が適用されるようになりました。
また、ETCの登録や変更などを行う場合に限り、オンラインで申請ができるようになりました。
●事前登録がない自動車で割引が適用される例
・自家用車を持っていない人が知人の車やレンタカーを利用する場合
・重度の障がいがある人がタクシーを利用する場合 など
●割引の利用方法
初めて本割引を受ける場合は、事前に申請が必要です。すでに本割引を利用中の人(手帳に割引シールが貼付されている人)は、今回の制度の見直しに伴う手続きは必要ありません。
※必要書類や利用までの流れなど、詳しくは「NEXCO西日本」または「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」のホームページを確認してください。
問い合わせ先:
制度の案内…NEXCO西日本お客さまセンター【電話】0120-924-863
申請先…福祉サービス課障がい福祉担当【電話】580-1852【FAX】573-8083
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