文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険税納税通知書を送ります

6/64

福岡県大野城市

令和5年度の国民健康保険税納税通知書を、世帯主宛てに6月中旬に送ります。令和4年度に特別徴収(年金からの天引き)で納付している人には、7月中旬に発送します。
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者でも、世帯員に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯員の分が世帯主宛てに届きます。その場合、世帯主分の保険税は含まれていないため、保険税を二重に納めることにはなりません。
※後期高齢者医療保険の納入通知書は7月中旬に送ります。

■特別徴収の対象となるのは
次の全てに当てはまる世帯主です。
・世帯主が国民健康保険加入者
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上
・特別徴収の対象となる年金が原則として年額18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1以下

■特別徴収とならない場合
・口座振替で国民健康保険税を納めている
・世帯主が介護保険料を特別徴収されていない
・令和5年度中に世帯主が75歳になる

■納税の方法
国民健康保険税の納付は、普通徴収か特別徴収のいずれかになります。

▽普通徴収(納付書・口座振替)

▽特別徴収(年金からの天引き:仮徴収3回、本徴収3回)

※仮徴収額は前年度の2月と同額です。本徴収額は、7月に確定する年税額から仮徴収額を差し引いた額です。
※特別徴収の対象でも普通徴収へ切り替わることがあります(年度の途中で国保加入者に異動があった場合など)。
※特別徴収を希望しない場合は、口座振替で納めることもできます(早めの手続きをお願いします)。

▽今年度から新たに特別徴収となる人(対象者には別途お知らせします。)
6月に1年分(10期分)の納付書を送ります。10月から特別徴収が始まる世帯には、7月に通知を送ります。

※普通徴収により第4期まで納付(令和5年6月~9月)
※特別徴収により第5期から第10期分を納付(令和5年10月~令和6年2月)

■申告は済みましたか
国民健康保険に加入している世帯の世帯主は、国民健康保険税の算定と軽減判定のため、令和4年中の所得を申告してください。所得が少ない人や、所得が無い人も、世帯主は必ず申告をしてください。
ただし、確定申告や市県民税の申告をしている人、勤務先や日本年金機構などから市に給与や年金の支払報告がされている人は、申告する必要はありません。

■国民健康保険税の軽減措置
倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税を軽減する制度があります。申請方法・対象年度など、詳しくは問い合わせてください。

■令和5年度の国民健康保険税(年額)

所得割は国保加入者の所得に応じて計算
均等割(人数割)は国保加入者の人数に応じて計算(未就学児は5割軽減)
平等割(世帯割)は国保加入世帯に一律

問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1846

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU