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後期高齢者医療制度

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福岡県大野城市

■後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります
7月中旬に、被保険者(加入者)へ令和5年度の保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送ります。
保険料は、世帯の状況と令和4年中(令和4年1月1日〜12月31日)の所得金額により決定しています。
県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人一人にかかります。
※令和5年4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外から転入した人などは、その時点)が基準です。


※基礎控除額とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円です。2400万円を超える場合は異なります。

総所得金額等 = (公的年金等収入-公的年金等控除額) + (給与収入-給与所得控除額) + (その他の収入-必要経費)

●保険料の軽減措置
◇所得の低い人の軽減(均等割額の軽減)
世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

※1 軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人は、公的年金の場合、「公的年金収入-公的年金等控除額-15万円」となるなど、例外があります。
※2 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

◇社会保険※の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日までに、社会保険※の被扶養者だった人の保険料は、制度加入後から2年間に限り、均等割額の軽減措置(5割軽減)を受けることができます。また、所得割額はかかりません。
※社会保険には国民健康保険・国民健康保険組合は当てはまりません。

●保険料の減免
災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので、相談してください。

■7月に保険証を送ります。8月から新しい保険証に変わります。
●被保険者証(保険証)
7月下旬に簡易書留で郵送します。8月1日以降は、新しい保険証(うす緑色・来年7月31日まで有効)を医療機関の窓口に提示してください。
長期不在などで保険証の受け取りが難しい場合や、新しい保険証が届かない場合は、問い合わせてください。
※保険料の滞納がある場合は、有効期限の短い保険証を交付することがあります。

●自己負担額割合
医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は1割、2割または3割です。
毎年、同世帯の被保険者の前年中の所得をもとに8月から7月までの1年間の自己負担割合を判定します。

●限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証
医療費の自己負担分の限度額などを証明するもので、現在使用中の認定証の有効期限は、7月31日(月)です。
8月以降も引き続き対象になる人には、7月下旬に新しい認定証を送ります。
※保険証とは別に普通郵便で郵送します。手続きは不要です。

◇限度額適用認定証
負担割合が3割で、所得が一定額未満の人が対象で、医療費の自己負担が限度額までとなります。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯の人が対象で、医療費の自己負担が限度額までとなるほか、入院時の食費・居住費の負担も減額されます。
※現在認定証を持たず、新たに交付を希望する人は、申請が必要ですので問い合わせてください。

◇申請に必要なもの
・保険証など本人が確認できる書類
※その他、収入額などを証明するものや入院期間が確認できるものが必要になる場合があります。

問い合わせ先:国保年金課医療担当
【電話】580-1847

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