■障害者控除対象者認定書で障害者控除を受けることができます
身体障害者手帳の交付を受けていない人でも、精神や身体に障がいのある六十五歳以上の人で、「障害者控除対象者認定書」を添付して、所得税や住民税を申告すると、障害者控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。
認定書が必要な場合は、申請をお願いします。
◇障害者控除の額
障害者控除:
・所得税 二十七万円
・住民税 二十六万円
特別障害者控除:
・所得税 四十万円
・住民税 三十万円
◇認定書交付の基準
障害者控除:
・身体障害者の障がいの程度の等級表(三級から六級)と同程度の障がい
・知的障害者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度の障がい
特別障害者控除:
・身体障害者の障がいの程度の等級表(一級、二級)と同程度の障がい
・知的障害者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がい
・精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障がい
◇認定方法
認定基準に該当する人で、介護保険の要介護一から要介護五までの認定を受けている六十五歳以上の人は、介護保険の判定結果(本人の同意を得て)を基にして判定します。
認定基準に該当する人で、介護保険の認定を受けていない六十五歳以上の人は、医師の診断書などを基に判定します。
認定書の交付が必要ない人:
・「身体障害者手帳」、「療育手帳」などの交付を既に受けている人
・認定書による所得税や住民税の障害者控除を受けなくても非課税となる人
・扶養者が非課税となる人
申請場所:
・本庁高齢者福祉係
・支所市民窓口係
問い合わせ:
本庁高齢者福祉係【電話】32・0515
支所市民窓口係【電話】52・1113
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