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12月は職場のハラスメント撲滅月間

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福岡県広川町

ハラスメントとは、相手の意に反した言動などにより、相手に不快を与える行為をいいます。職場での優位性をふりかざす「パワーハラスメント」のほか、妊娠や出産に関する「マタニティハラスメント」など、さまざまなハラスメントがあります。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場でのハラスメントをなくし、誰もが安心して気持ちよく働くことができる環境づくりを促進するため、啓発活動を実施しています。この機会に、自分にできることを考えてみましょう。

■パワハラ
・身体的な攻撃(殴る、蹴るなど)
・精神的な攻撃(人前で怒鳴る、無視など)
・過小な要求(仕事を与えないなど)
・過大な要求(無理な業務を強いるなど)
・個の侵害(本人の了承を得ずに個人情報を暴露するなど)

■セクハラ
・身体的(体を触るなど)
・精神的(しつこく食事やデートに誘うなど)

■マタハラ
・妊娠している女性労働者に退職を促す
・出産を理由に解雇する
・育児により時短勤務をしている女性労働者に嫌味を言うなど

■人権パネル展を開催します
人権課題のテーマに沿ったパネルや、小中学生によるポスター・標語などを展示します。改めて人権について考えてみましょう。
場所:
・町内の小中学校
・町民交流センター「いこっと」
・保健・福祉センター「はなやぎの里」
・産業展示会館
展示期間:11月24日(金)~12月22日(金)

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