■12月4日~10日は「人権週間」「誰か」のことじゃない。
~考えよう相手の気持ち未来へつなげよう違いを認め合う心~
【世界人権宣言第1条】
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
「世界人権宣言」が国際連合総会で採択されたのは、1948年12月10日。日本では、12月10日の人権デーを最終日とする1週間を「人権週間」と定め、毎年人権尊重の理念に対する理解を深めるための活動を展開しています。この1週間は、すべての人々が人権についてじっくり考える大切な機会です。
この機会に、私たち一人ひとりが「誰一人取り残さない」という考えのもと行動し、すべての人の人権が尊重される社会を実現していきましょう!
◆北朝鮮当局による人権侵害問題への認識を深めましょう
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
また、国・地方公共団体の責務などが定められるとともに、毎年12月10日~16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めています。
◆困っていませんか?こんなことに…
・インターネット上に自身の個人情報を掲載され、誹謗中傷を受けた。
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・外国籍であることを理由にアパートの賃貸借を断られた。
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○あなたの悩みや困りごと、気軽にご相談ください
➡みんなの人権110番(【電話】0570-003-110)
差別や虐待、ハラスメントなどさまざまな人権問題
➡こどもの人権110番(【電話】0120-007-110)
いじめ、体罰、不登校や親による虐待など子どもをめぐる人権
➡女性の人権ホットライン(【電話】0570-070-810)
DV、セクハラ、ストーカー行為など女性をめぐる人権問題
➡外国語人権相談ダイヤル(【電話】0570-090-911)
Foreign-language Human Rights Hotline
外国人であることを理由とした不当な差別などの人権問題
○法務省インターネット人権相談受付窓口
(【HP】https://www.jinken.go.jp/)
相談フォームに氏名・住所・年齢・相談内容などを入力し、ご相談ください。後日、最寄りの法務局からメール・電話または面談により回答します。
○SNS(LINE)人権相談
検索ID「@snsjinkensoudan」または本紙二次元コードから公式アカウント「SNS人権相談」を友達追加し、ご相談ください。
問合せ:市人権・同和対策課
【電話】752-1174【E-mail】jindoutai@city.asakura.lg.jp
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