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自治体の皆さまへ

認知症ってなんだろう?(2)

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福岡県水巻町

■認知症かもと思ったら初期症状をチェック
普段の生活で下のチェックリストのようなことがないか確認してみてください。9点以上は要注意です。もし、14点以上あれば認知症の初期症状が出ているかもしれません。家族にも再チェックしてもらい、結果が同じ点数もしくはあまり差がない場合は、専門の法定後見制度医療機関を受診しましょう。

ほとんどない…0点
時々…1点
頻繁…2点


※認知症予防財団ホームページより引用しています。

■認知症サポーター対象 ステップアップ講座
認知症サポーター養成講座を受けたサポーターを対象に、より詳しい認知症の知識が得られる「ステップアップ講座」を開催します。認知症の人への関わり方などを深く学び、今後の活動につながる知識を深めませんか。受講修了後は「おれんじサポーター」として水巻町チームオレンジで活動することができます。
とき:10月26日(木)午前10時~正午
ところ:役場302会議室
対象:町内に住んでいる認知症サポーター養成講座を受講したことがある人
定員:20人程度
申込期限:10月10日(火)
費用:無料
申込方法:役場包括支援係窓口か電話で直接申し込んでください。

問い合わせ:役場包括支援係
【電話】201-4321

■もしもの時のために成年後見制度を知ろう
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な状態の人の権利を守るために、法律面や生活面で支援をする制度です。成年後見制度には、裁判所の審判による「法定後見制度」と、本人が判断能力が十分なうちに支援者と契約をしておく「任意後見制度」があります。

▼法定後見制度
▽判断能力が不十分…補助人
家庭裁判所が定めた範囲の本人が行った行為の取り消しや契約を行う

▽判断能力が著しく不十分…保佐人
本人が行った重要な法律行為の取り消しや家庭裁判所が定めた範囲内での契約を行う

▽判断能力が常に欠けている…後見人
日用品の購入などの行為以外の全ての法律行為の取り消しや契約を行う

▼任意後見制度
▽判断能力が十分にある…任意後見人
判断能力が不十分になったときに、本人と定めた契約内容に基づいて支援を行う

▼成年後見制度Q and A
Q.成年後見人は何をしてくれるの?
A.福祉サービスの利用手続きや施設入所契約、不動産の売却や消費者被害の取り消しなどを行います。また、それらを滞りなく行うために、現金・預貯金・不動産などの財産全般の管理も行います。家事・介護などの事実行為、医療同意などを行うことはできないため、身元保証人にはなれません。

Q.どこに申し込むの?
A.住んでいる地域の家庭裁判所に申立てを行います。水巻町は福岡家庭裁判所小倉支部が管轄です。

Q.親の後見人になりたいんだけど。
A.家族を後見人の候補者として申立てを行うことは可能ですが、最終的に選任するのは家庭裁判所です。そのため、専門職後見人が選任されることもあります。

Q.後見人への支払い額は?
A.後見人などへの報酬費用は、家庭裁判所が決定します。

Q.1人暮らしの人が、認知症が進んで困っているみたい。
A.地域包括支援センターと連携し、必要に応じて訪問します。何に困っているのか、何が問題なのかを本人と一緒に考え、その上で必要な制度を案内します。

成年後見制度の内容や手続きの方法など、相談してください。

問い合わせ:社会福祉協議会権利擁護センター
【電話】202-3700

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