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森林を伐採するときは届け出が必要です

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福岡県添田町

■森林法により義務付けられています
森林の立木を伐採するときは、自分が所有する山林であっても必ず事前に伐採届の提出が義務付けられています。また、伐採後、造林が完了したときにも状況を報告する義務があります。

提出が義務づけられているもの:
(1)立木を伐採するとき→「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(2)伐採が完了したとき→「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)伐採後の造林が完了したとき→「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
※提出しなかった場合は、罰則があります。
対象者:森林所有者や立木を買い受けた人など
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名での提出が必要です。
対象となる森林:保安林を除く添田町地域森林計画区域内の立木
※保安林を伐採する場合や1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える開発をする場合は、福岡県への届出が必要です。対象の森林に該当するかわからない場合は、事前に問い合わせください。
提出期間:
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書→伐採を始める90日前から30日前まで(森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内)
(2)伐採に係る森林の状況報告書→伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書→造林を完了した日から30日以内
提出先:役場農林業振興課林業振興係
※様式は、役場農林業振興課林業振興係で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
添付書類など、詳しくは問い合わせください。

問合せ:
役場農林業振興課林業振興係【電話】82-1237
飯塚農林事務所林業振興課普及係【電話】0948-21-4966

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