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添田町農業委員会委員が決まりました

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福岡県添田町

■添田町農業委員会
任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日
※詳しくは本紙6ページをご覧ください。

■農業委員会はこんな仕事をしています
農業委員会は担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行しています。

◆農業・農地のことは農業委員会に相談!農業委員は地域のお世話役です!!
・耕作方法や農作物、農薬など農業全般に関する相談
・新規就農や家族経営協定に関する相談
・農地の売買や貸借、後継者への農地贈与など農地に関する相談
・農業者年金に関する相談

◆遊休農地の実態把握で荒廃農地を未然に防止!農地パトロールにご協力ください!!
荒廃農地の発生防止や農地の違反転用を防止するために定期の農地パトロールで遊休農地の実態把握を行っています。パトロールの際に農地への立ち入りが必要な場合がありますので、ご協力をお願いします。

◆悪質な場合は懲役や罰金も!農地の無断転用にご注意ください!!
農地を住宅や資材置き場、駐車場など別の用途に変更するときや、農地改良を行うときは手続きが必要です。手続きを行わずに無断で転用を行うと違反転用となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用を受けることがあります。

◆農地に関する手続きの許認可を審議します「農業委員会総会」
月に1度開かれる総会で次の農地法の適用を受ける農地の売買や転用などの可否について、審議します。
・農地法第3条申請 農地の権利の移動
・農地法第4条申請 農地の地目変更(転用)
・農地法第5条申請 農地の権利の移動および地目変更(転用)
・農地法第18条申請 農地の賃借合意による解約

○農業委員会総会報告
令和5年8月8日(火)開催 総会審議結果
・農地法第3条にかかる所有権の移転…1件 面積135平方メートルを許可
10月開催の総会に係る農地申請の締め切りは9月25日(月)です。

◆農地が利用されやすくなるように作成します「地域計画」
添田町の農地を計画的に活用するため現在の耕作状況を把握し、それを基にさらに5年後の耕作予定を可視化する「地域計画(地図)」を作成します。各地区の農業委員、農地利用最適化推進委員が地域の農地の耕作状況や今後の農地利用について確認を行います。農業者の皆さんのご協力をお願いします。

問合せ:添田町農業委員会
【電話】82-1237(役場農林業振興課農業振興係内)

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