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議会のおしらせ(令和6年3月1日 No. 223)(2)

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福岡県田川市

[議員提出議案第8号]
(提出者:辻[賛成者:村吉、榊原])
◆田川市議会議長不信任決議について
主な意見:議長の議事運営は、客観的に見て著しく公平性を欠いていて、決して容認できるものではない。また、議員としての資質に疑問符が付くような疑惑が報道されるなど、議会の長の品格をけがし、議会に対する信頼を著しく失墜させた責任は重大。議長は辞職すべきだ。
→賛成多数で、可決されました。

[議員提出議案第12号]
(提出者:今村[賛成者:佐々木、尾﨑])
◆田川市議会議長信任決議について
主な意見:議長の議事運営は、客観的に見て、著しく公平性を欠くようなことは見当たらず、議長不信任決議は、事実誤認や事実無根によるところが多い。不信任の理由として不相当かつ不適切である。
→賛成少数で、否決されました。

※議員ごとの賛否は、[議会のおしらせ No.223] 3ページに掲載しています。

◆全員協議会を開催しました
議長不信任決議に対する陸田議長の見解を述べる場として、令和5年12月14日に全員協議会を開催しました。陸田議長からは、次の理由により今後も議長の職務を果たしていくとの見解が示されました。

○市議会を健全な状態に近づけるため日々努力しており、市議会を不健全な状態に陥れた責任があるとの指摘は全く当てはまらない。
○公平・公正さを欠いた議会運営を行なっていると指摘しているが、私は会議規則にのっとった適切な議事整理を行っている。また、議会で検討中の案件まで、不信任の理由に挙げているなど、不信任決議は事実誤認や誤解に基づくものである。
○ネットニュース等における報道については、その根拠が示されてなく、全くの事実無根であり、甚だ遺憾である。
詳しくは、6月号に掲載します。

[議員提出議案第11号]
(提出者:辻[賛成者:柿田、石松])
◆陸田孝則議員に対する懲罰について
[POINT]
上記の全員協議会で、陸田議長が議長不信任決議に関する自身の見解を述べる際に、無礼の言葉を使い、市議会の品格を著しくけがす発言があったとして、陸田孝則議員に懲罰を求める動議が提出されました。これに伴い、懲罰特別委員会が設置され、継続して審査することになりました。

委員長:香月
副委員長:佐藤
委員:柿田、山野、村吉、尾﨑、今村、髙瀬、原田

ことばの説明(1):不信任決議とは?
ある役職の人に対して、「その職にあることが適任でなく、任せられない」と議会として意思表示することです。反対に、信任決議は、「その職を任せられる」と議会として意思表示することです。※どちらとも「意思表示」であり、可決されても法的強制力はありません

ことばの説明(2):懲罰とは?
議会の規律と品位を保持するため、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のことです。議員の身分に関わる重大な問題であるため、懲罰動議があったときは、直ちに懲罰特別委員会が設置され、その中で審査されます。

※村吉議員の「吉」は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。

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