令和5年4月分(6月15日支払い分)からの年金額は、法律の規定により、67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の人は昨年度から2.2%、68歳以上の人は1.9%の引き上げとなります(下表参照)。
なお、在職老齢年金の支給が停止される基準は、令和5年4月より48万円に変更されました。
■令和5年度年金支給額(年額)
子の加算:
・子2人目まで…各22万8,700円
・子3人目以降…各7万6,200円
問合せ:福祉課
【電話】65-7021
<この記事についてアンケートにご協力ください。>