■ごみの不法投棄(ふほうとうき)は犯罪(はんざい)です!
・いらなくなったテレビや冷蔵庫などの家電製品などを山や空き地に捨てる
・生ごみなどの生活ごみを指定されていない場所に捨てる など…
→廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方の罰を受けることになり、さらに違反者だけでなく違反者が所属する事業主にも罰則が科される場合があります。
不法投棄は環境を悪化させ、他人に迷惑をかける悪質な犯罪です!
自治体のルールを守って、ごみは指定された方法で捨てましょう。
不法投棄・不法焼却は絶対にしないでください。
不法投棄に関する情報があれば、まず警察へお知らせください!
問合せ:筑紫野警察署
【電話】929-0110
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