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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

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福岡県芦屋町

■保険料額の算出方法
個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等(※注1)に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

※注1 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。
※注2 合計所得金額が2400万円を超える場合は金額が異なります。

■令和5年度の保険料軽減措置
◇世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。

※注3 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
※注4 「軽減対象所得金額」とは、基本的には総所得金額等と同じですが、満65歳以上の人の公的年金はさらに15万円を控除して計算するなど、例外があります。
※注5 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に適用されます。

◇後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険(※注6)の被扶養者だった人

※注6 社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌保険)、組合管掌保険、船員保険、共済組合などのことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
※注7 均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先されます。

■保険料額の通知
保険料額の詳細は、7月に送付予定の「令和5年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

問合せ:
保険年金係【電話】223-3532
後期高齢者医療お問い合わせセンター【電話】092-651-3111

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