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みんなのねんきん

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福岡県芦屋町

■障害年金を知っていますか
障がいのある人が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。

年金が受けられる要件:
(1)年金制度加入中に初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日)があること
※初診日が20歳前または60歳~65歳の年金未加入期間中の人は障害基礎年金の対象になります。
(2)一定の障がいの状態にあること
※障害者手帳の交付を受けていても障がいの状態によっては障害年金は受けられないことがあります。
(3)次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
※20歳以前に初診日がある場合は納付要件はありません。
・初診日の前々月までの保険料納付済期間、免除期間の合計が加入期間の2/3以上であること
・初診日の前々月までの1年間のうちに保険料の未納がないこと
手続き:障害年金を受けるには、本人または家族による請求手続きが必要です。

問合せ:保険年金係
【電話】223-3532

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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