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消費生活センターニュース

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福岡県行橋市

◆高額な解約料に注意
◇相談内容
突然訪問して来た業者から勧誘され、300万円という高額な契約を結んだ。10日ほど経過し冷静に考え、やはり必要ないと思い直し業者へ解約を申し出た。すると「契約額の30%を解約料として支払っていただきます。契約書にも、その旨を記載しています」と業者から言われた。

訪問販売や電話勧誘販売では、クーリング・オフが可能です。しかし、クーリング・オフが出来る期間を過ぎると、高額な解約料を請求されることがあります。契約前に必ず、クーリング・オフと中途解約について、業者に確認しましょう。訪問販売や電話勧誘販売は、その場では契約せず、家族等に相談して慎重に判断しましよう。

困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
あわてて契約をせず、十分に考えて話を進めましょう。

◆一人で悩まずに、まず相談してください!
センターでは、消費生活に関する情報の提供やトラブルに関する助言など、問題解決のためのお手伝いをしています。「困ったな…」と思ったら、お気軽にご相談ください。

行橋市広域消費生活センター
月曜〜金曜(9:00〜17:00)
【電話】23-0999
ID:0022520

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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