■国民健康保険
〈有効期限〉7月31日(月) 新しい保険証を7月中旬~下旬に送ります
8月1日(火)からは新しい保険証を病院にお持ちください。7月31日(月)までに届かない場合は、役場へ問い合わせてください。
※保険税の滞納がある場合、役場窓口(3)で有効期限が短い保険証をお受け取りいただくことがあります。
◎減額認定証の有効期限は7月31日(月)です。利用には申請が必要です
今お使いの減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は7月31日(月)に有効期限を迎えます。8月1日(火)以降も利用する場合は役場窓口(3)で申請が必要です。(受付:7月24日(月)~)
《持ってくるもの》保険証・マイナンバーがわかるもの
○減額認定証とは?
医療費の自己負担が限度額までとなり、入院時の食費・居住費の負担も減額されます。
新たに交付を希望する場合は、役場窓口(3)で申請をお願いします。
《例えば》所得が210万円以下の人(70歳未満)なら⇒医療費の自己負担は最大で57,600円となります。
問合せ:住民課健康増進係 窓口(3)
【電話】内線222
■後期高齢者医療保険
〈有効期限〉7月31日(月) 新しい保険証を7月下旬に送ります
8月1日(火)からは新しい保険証を病院にお持ちください。7月31日(月)までに届かない場合は、役場へ問い合わせてください。
※保険税の滞納がある場合、役場窓口(3)で有効期限が短い保険証をお受け取りいただくことがあります。
《どう決まる?医療費の自己負担割合》
自己負担割合は1~3割です。前年所得をもとに1年間(8月~翌7月)の判定を行います。所得が145万円以上(※)ある人がいる世帯は3割負担となりますが、条件によっては1~2割負担となる場合があります。
(1)2人以上が被保険者である世帯
世帯全員の収入合計が520万円未満
(2)本人のみが被保険者である世帯
・本人の収入が383万円未満
・本人と同じ世帯の人(70歳~74歳)との収入合計が520万円未満
※令和4年12月31日時点で19歳未満の世帯員(所得38万円以下)がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から控除します。2割負担の人にも同様の判定基準が適用されます。(届出不要)
・16歳未満…1人当たり33万円
・16歳~19歳…1人当たり12万円
※昭和20年1月2日~に生まれた人と同世帯の人全員の「旧ただし書所得」合計額で判定します。(届出不要)
◎限度額適用認定証の有効期限は7月31日(月)です。
新しい認定証は7月下旬に送ります
今お使いの認定証(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)は7月31日(月)に有効期限を迎えます。認定証を発行できる条件の人には新しい認定証を7月下旬にお届けします。
○限度額適用・標準負担額減額認定証とは?
住民税の非課税世帯に発行します。医療費の自己負担が限度額までとなります。住民税の非課税世帯であれば入院時の食費や居住費も減額されます。新たに交付を希望する人は、役場窓口(3)で申請をお願いします。
《持ってくるもの》
・身分証明書
・マイナンバーがわかるもの
・収入額を証明するもの(住民税非課税証明書など)
・入院日数が確認できるもの(領収書など)
問合せ:
・住民課健康増進係 窓口(3)
(内線)220
・福岡県後期高齢者医療広域連合
【電話】092-651-3111
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