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後期高齢者医療制度の被保険者証が8月から新しくなります

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福岡県那珂川市

◆8月1日から使用できる新しい被保険者証を郵送します

※8月1日以降に受診する際は、新しい被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。7月31日までに新しい被保険証が届かない場合は問い合わせください。
※保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限の短い被保険者証を窓口で受け取っていただくことがあります。

◆被保険者証の自己負担割合をご確認ください
・医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割または3割です。
・毎年、前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合を判定します。
・同じ世帯の被保険者のいずれかの人の市町村民税の課税所得が145万円以上(※)である場合は、3割となります。
※市町村民税の課税所得が145万円以上であっても、次の1または2に該当する場合は、市区町村窓口へ申請すれば、自己負担割合が1割または2割となります。

1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)または(2)に該当)
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満

◇限度額適用認定証などが8月に更新されます
・現在、使用中の限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和5年7月31日までです。
・この認定証をすでにお持ちの人で、令和5年度も同じように交付条件を満たす人には、8月1日からの新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬に郵送します。

●限度額適用認定証とは
この認定証を医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担は限度額までとなります。対象者は、医療費の負担割合が3割の人の中で、所得が一定額未満の人です。
新たに認定証の交付を希望する場合は、窓口での申請手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。

●限度額適用・標準負担額減額認定証とは
この認定証を医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担は限度額までとなり、入院時の食費・居住費の負担も軽減されます。対象者は、市町村民税が世帯全員非課税の人です。
新たに認定証の交付を希望する場合は、窓口での申請手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。

問い合わせ:
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】651-3111
市民課 医療担当【電話】953-2211(内線127)

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