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国民年金だより

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福岡県飯塚市

令和5年度の保険料は月額16,520円です。

●ご存知ですか?「保険料の免除・納付猶予制度」
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、本人が申請して審査を通過すれば、保険料の「免除」または「猶予」の対象となります。(※免除申請には、前年所得の申告が必要です。)

▽国民年金保険料の令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)の免除申請の受付を7月3日(月)から開始します。

(※1)納付猶予の場合、追納すれば年金額に反映されます。

・学生には「学生納付特例制度」がありますので、詳しくはお問合せください。
・令和4年度の免除申請時に、翌年度以降の継続希望を行い、かつ「全額免除」または「納付猶予」が承認された人は、あらためて免除申請をする必要はありません。

○申請時に必要なもの
・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、納付書など)
◎失業を理由とする場合は…
離職年月日が確認できる『雇用保険被保険者離職票』『雇用保険受給資格者証』など
◎代理人が申請する場合は…
代理人本人の確認ができるもの・委任状

●新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除申請が可能です。
申請期間:
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※臨時特例措置は、令和4年度分で終了のため、令和5年度はありません。

◎一部免除の承認を受けた期間でも、月々の指定の保険料を納めなければ未納期間となります。
◎保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障がい年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。

○保険料の追納ができます ※追納の受付・問合せは直方年金事務所となります。
「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の期間がある場合には、保険料を全額納付した場合に比べ、受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば、その分の保険料を後から納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

お問合せ:
医療保険課 年金係【電話】内線1031・1032
各支所市民窓口課
直方年金事務所【電話】0949-22-0891(自動音声案内が流れます)

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