差別のない共生社会へ~障がいのある人もない人も誰もが一緒に暮らせるまちを目指して~
◆令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わります!事業者は、障がいのある人への合理的配慮が義務化されます。
◇障害者差別解消法とは
障がいを理由とする差別をなくすための法律で、「不当な差別をしてはいけないこと」と「合理的配慮を行うこと」の2つを目的としています。
◇「合理的配慮の提供」とは
障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応を行うことです。
※「過重な負担」があるときでも、障がいのある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
・意思を伝え合うために、絵や写真のカードやタブレット端末など使う
・「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたときに障がいのある人の意思を確認して代筆する
◇障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
障害者差別解消法により求められる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など具体例などを紹介しています。
◆障がいに関するさまざまな表示(意味を正しく理解し、自分たちができる配慮について考えてみよう。)
◇ヘルプマーク
外見からはわからなくても援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
◇身体障がい者マーク(車に表示)
肢体不自由であること示します。
◇聴覚障がい者マーク(車に表示)
聴覚障がいであることを示します。
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆人権相談事業
偏見や差別は許されません。困り事があれば相談を!
部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する相談をお受けします。(相談無料・秘密厳守・出張可能)
◇「人権相談」窓口
◇人権相談員などによる「人権相談」・弁護士による「法律相談」
申込み:人権・同和政策課(【電話】0948-43-4764)
インターネットでも相談を受け付けています。
詳細はホームページからご覧いただけます。
問合せ:
みんなの人権110番【電話】0570-003-110
子どもの人権110番【電話】0120-007-110
女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
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