文字サイズ
自治体の皆さまへ

香春町パートナーシップ宣誓制度を導入

10/29

福岡県香春町

香春町では、町民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指しています。
その取り組みの1つとして、令和5年7月1日より「香春町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、香春町パートナーシップ宣誓制度を導入します。

■パートナーシップ宣誓制度とは?
この制度においてパートナーシップとは、一方または双方が性的少数者(セクシュアルマイノリティ)のお二人が、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係にあることを指します。そのお二人がパートナーであることを町長に対して表明する制度です。
本制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(親族関係の形成、相続、税金の控除等)は適用されませんが、性自認や性的指向にかかわらず、当事者の人が少しでも安心して生活できるように取り組むものです。

▽パートナーシップ宣誓の要件
一方または双方が性的少数者のカップルで、以下の要件を満たしていること
1.成年(満18歳)に達していること
2.香春町民であること、または転入予定者であること
3.配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の人とパートナーシップがないこと
4.双方の関係が近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でないことただし、養子縁組によって近親者となったものを除く。

▽「パートナーシップ宣誓」手続きの流れ
(1)宣誓日の事前予約・希望日の7日前までに総務課(9番窓口)に予約
(2)パートナーシップ宣誓
・予約した日時にお二人で総務課(9番窓口)に来庁してください
・プライバシー保護のため個室で対応します
・必要書類をご持参ください
・町職員立会いのもと、お二人で「パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」と「確認書(様式第2号)」に署名してください
※宣誓が終わりましたら、宣誓書(写し)をお渡しします
(3)宣誓書受領証の交付
・受領証は後日、郵送(簡易書留)します
・宣誓時に転入予定の方は、転入後に住民票を提出してください
※住民票確認後に受領証をお渡しします

▽宣誓に必要な書類
・住民票の写し(個人番号、本籍、続柄の記載を省略したもの)
・独身証明書(本籍地市町村に請求してください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・通称名での交付を希望する場合は、日常生活においてその通称名使用していることが確認できる資料(社員証、学生証など)

▽行政サービスの提供について
宣誓者は受領証を提示することによって各種行政サービスを受けることが可能になります。
またお二人の関係性を説明する必要がある場合に簡潔に行え、負担を軽減することができます。
・障がいのある方に対する軽自動車税減免申請
(同居しているパートナーが障がいがあるために軽自動車を運転している場合)
・罹災証明書の発行
(パートナーとして代理申請)
・町営住宅の入居申込
(パートナーシップ関係にある事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとし、入居申込が可能)など

事前予約・問い合わせ先:総務課 男女共同参画係
【電話】32-2511

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU