農地法の改正により、標準小作料制度が廃止されたため、賃借契約の賃借料の目安として過去1年間で契約された農地の賃借料の情報をお知らせします。
この情報は、あくまでも参考としてお知らせするものであり、賃借料については、米価の推移や生産費、ほ場の条件、水利費の負担などを考慮し、貸し手・借り手で協議の上、決定してください。
(10a当り)
※地域の実情に応じた情報提供のため、著しく低額・高額なものは除いています。
※水利費を含まない額です。
■[参考]あっせん価格情報
農地中間管理機構特例事業(福島県農業振興公社)で農地を売買する場合に適用されます。
■農地区分表
問い合わせ:産業課 農林振興班(農業委員会)
【電話】84-1534
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