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自治体の皆さまへ

10月1日は「浄化槽の日」です

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福島県古殿町

私たちの家庭から出る生活排水は、川や海などの水の汚れの大きな原因となっています。
身近な水辺を守るため、家庭での生活排水対策や浄化槽の適正な維持管理を心掛けましょう。

■身近な生活排水対策
・食べ残し・飲み残しをしない
・三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸わせて可燃ごみとして捨てる
・洗剤は必ず適量を守って使う

■浄化槽の維持管理における義務
浄化槽が安定した機能を維持できるよう「浄化槽法」において、保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

(1)清掃
槽内にたまった汚泥や浮遊物を引き抜き、機械類や付属装置の洗浄や掃除をします。清掃は、年1回以上行うことになっています。

(2)保守点検(点検・修理など)
一般的な家庭用の20人槽以下の浄化槽では4カ月に1回(全ばっき方式3カ月に1回)以上行うことになっています。

(3)法定検査(水質検査など)
法定検査には浄化槽使用開始後3カ月経過した日から5カ月以内に行う7条検査(浄化槽設置後検査)と、その後毎年1回定期的に行う11条検査(定期検査)があります。

◇維持管理とは…次の3つのことです
浄化槽をお使いの方に、(1)〜(3)が法律で義務付けられています。

※使用頻度により回数は増えます。
全ばっ気方式の浄化槽は年2回以上です。

■法定検査などは専門業者へ
保守点検は県の登録業者に、また、清掃は町の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
法定検査については、県が指定した検査機関(古殿町では「社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 郡山支所」【電話】024-933-3840)の検査を受けてください。

■単独浄化槽から合併浄化槽へ
町では、既存の単独処理浄化槽や汲み取りから合併処理浄化槽に転換する方に、その費用の一部を補助しています。交付を受けようとする方は、事前に役場地域整備課へお問い合わせください。

問合せ:地域整備課管理係
【電話】53-4615

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