■家屋の異動があったら
家屋を新増築した場合、その部分の固定資産税が新たに課税されます。その税額を決定するために家屋評価をしますので、完成後はすみやかに連絡してください。
また、家屋を取り壊したときは「家屋取壊届」を提出してください。登記をしていない家屋を売買・贈与・相続した場合は「納税義務者変更届」を提出してください。届出用紙は、窓口で取得できます。
■土地の利用状況が変わったら
土地の利用状況を変更すると、その翌年度から税負担が変わる場合があります。現地確認が必要な場合がありますので、利用状況を変更したときは連絡してください。
(例)山林や原野を整地し、駐車場や空き地・資材置場にした場合、登記地目が山林や原野であっても、宅地や雑種地評価としての課税となる場合があります。
なお、登記簿上の地目変更手続きについては、法務局へ問い合わせてください。
申込み・問合せ:
税務課 固定資産税班【電話】24-5218
または各総合支所住民課
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