市民税・県民税、国民健康保険税などの課税や所得証明書などの発行の基礎資料となりますので、忘れずに申告してください。
自分で確定申告書を作成した方は直接、税務署へ提出してください。
申告会場での待ち時間抑制のため、申告書の郵送や、パソコン・スマートフォンとマイナンバーカードを使用したe―Taxによる所得税確定申告を推奨します。
来場の際は、以下の点にご理解とご協力をお願いします
・開始時間直後は、大変混み合いますので、なるべく時間をずらしての来場をお願いします。
・混雑状況によっては、自家用車などでの待機をお願いする場合があります。
・家族を含めて発熱や体調不良がある方は、申告相談をお断りします。
■税務署で申告が必要な方
・青色申告の方
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
・株式などに係る譲渡所得および上場株式などに係る配当所得がある方
■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、市内に住所があり次のいずれかに該当する方
・営業、農業、不動産などの所得がある方
・中途退職などにより年末調整をしていない方
・給与または年金の所得がある方で、他に事業所得などがある方
・土地、建物などを譲渡した方
・株式などに係る譲渡所得および上場株式などに係る配当所得がある方
・生命保険、損害保険の保険金などの一時所得がある方
■申告が必要な無収入の方
次のいずれかに該当する方は、国民健康保険税や介護保険料の算定、所得・課税・扶養証明書の発行などに支障をきたす場合があるため、申告が必要です。
・誰の扶養(税法上)にもなっていない方
・市外に居住する方に扶養(税法上)されている方
・障害者年金・遺族年金などの非課税対象の所得のみの方
■申告が不要な方
・給与以外に所得がない方で、年末調整済みであり、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方(2か所以上の事業所から給与を受けている場合を除く)
・公的年金(400万円以下)以外に所得がなく、年金の源泉徴収票に記載されている所得控除に誤りがなく、追加する所得控除もない方
・市内に居住する方に扶養(税法上)されている方
■その他
・所得税を口座振替で納付する方で、新たな金融機関を指定する場合は、通帳の届出印が必要です。
・申告する内容が時間を要する場合、資料をお預かりし、後日来場をお願いする場合があります。また、税務署など、市の会場以外での申告を案内する場合があります。
・申告書や各種収支内訳書は、税務署や、市の窓口に1月下旬から備え付けます。
◆申告に必要なもの
※来場前に忘れ物がないか確認してください。
○お知らせはがき・通知書(税務署から届いた方)
税務署では、確定申告書用紙に代えて、お知らせはがき、または通知書を送付しています。
○本人名義の預金通帳
所得税の還付を受ける場合に必要です。前年以前に還付を受けたことがある方でも必ず持参してください。
○昨年中の収入金額を証明する書類
給与所得の源泉徴収票(支給明細書)・公的年金などの源泉徴収票・支払調書・その他収入のわかる証明書。源泉徴収票がないと所得税還付が受けられません。
○控除額がわかる書類
各種社会保険料控除証明書(領収書)、生命保険料・地震保険料控除証明書、各種障害者手帳、医療費控除の明細書または保険者から交付を受けた医療費通知、寄附金の領収書(受領証)など。
年末調整で控除を受けたものは必要ありません。
○収支内訳書および収支内訳を明らかにする帳簿類や経費を証明する書類など(事業所得がある方)
必ず収支内訳を事前にまとめて、書類に記入してから来場してください。
○マイナンバー記入のための書類
申告書にはマイナンバーを記入する必要があり、提出の際に確認書類((1)マイナンバーカード(2)運転免許証などの身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
代理の方の場合は、(1)委任状、(2)申告者の番号確認書類、(3)代理人の身元確認書類が必要です。
○利用者識別番号を記載した書類(取得したことがある方)
利用者識別番号を取得したことがない方は、申告会場で取得できます。
◆税務署からのお知らせ
▽申告書はe-Taxで
お手持ちのスマートフォン・タブレット端末、またはパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、自動計算により確定申告書を作成することができます。
▽申告に関する相談
所得税・消費税・贈与税の確定申告に関する質問や相談は、「電話相談センター」を利用してください。
問合せ:喜多方税務署
【電話】24-5050(音声ガイダンスに従い相談センターは「1番」、問い合わせは「2番」)
次ページの日程表を確認してください。申告に必要な書類などを持参の上、指定日に申告してください。
問合せ:
税務課市民税班【電話】24-5217
または各総合支所住民課
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