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自治体の皆さまへ

まちからのお知らせ(1)

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福島県広野町

[Information 健康福祉課]
◆原子力災害被災地域における医療・介護保険料など減免措置に係る令和5年度以降の取扱いについて
平成23年3月11日に発生した東日本大震災および福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険などの一部負担金や保険料(税)の免除措置について、一定以上所得者を除き継続されています。
減免措置の見直しについては、令和3年3月9日に閣議決定された「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、「被保険者間の公平性などの観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととされています。
この閣議決定を踏まえた国からの令和4年4月8日付け通知に基づき、令和5年度以降の取扱いは下記のとおりとなります。

◇平成23年3月11日時点で広野町に住民票があった方(または世帯)(※)
※平成26年度までに避難指示などが解除された地域
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料(税)
令和4年度まで…全額減免
令和5年度…1/2減免
令和6年度以降…減免終了
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の一部負担金(利用者負担)
令和7年3月末まで…免除継続
令和7年4月1日以降…免除終了
平成23年3月11日時点で平成27年度以降に避難指示などが解除された地域に住民票があった方は、減免措置の終了時期が上記以降となります。詳しくは、平成23年3月11日時点で住民票のあった自治体へお問合せください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 福島県後期高齢者医療広域連合]
◆後期高齢者医療「医療費のお知らせ」(医療費通知)について
福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆さまの医療費や健康に関する理解を深めていただくため、受診された医療機関からの請求書を基に、毎年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。
お手元に医療費のお知らせが届きましたら、内容をご確認の上、ご不明な点や誤りがあった際には福島県後期高齢者医療広域連合までご連絡ください。
対象:令和5年1月~12月の間に保険診療を受けた福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者
※請求の関係により、対象期間内に受診していても記載されない場合があります。
内容:受診年月、医療機関など名称、診療区分、医療費(10割)総額、自己負担相当額など
※傷病名、調剤名などの診療内容については、直接医療機関などへお問い合わせください。
通知時期:令和6年2月下旬から順次発送
※1年間の医療費情報を掲載するため、発送時期を早めることはできません。

・医療費のお知らせを受け取ったことによって発生する手続きはありません。
・医療費のお知らせは、原則再発行しませんので、無くさないように大切に保管してください。
・県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じておりません。
・確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いいたします。
※医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署などにお問い合わせください。

問合せ:福島県後期高齢者医療広域連合
【電話】024-528-9025

[Information 健康福祉課]
◆障がい者でなくても所得税などの障害者控除を受けられる場合があります
所得税や町県民税について、満65歳以上で介護保険要介護認定者などの場合は、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも障がい者に準じるものとして控除を受けられる場合があります。
この場合、確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示する必要がありますので、対象となる人は健康福祉課で交付を受けてください。また、要介護度の高い人は、身体障害者手帳などを持っている人であっても、手帳よりも障害者控除対象者認定書を提示する方が有利になる場合があります。

◇障害者控除対象者認定書について
次の(1)および(2)のいずれにも該当される場合、本人またはその扶養者に対し証明書を交付いたします。
(1)令和5年12月31日現在、広野町に住民登録している人
(2)満65歳以上の人で次の1または2に該当する人
1 介護保険認定者で下表の「判断基準」を満たしている人
2 6か月以上寝たきり状態で複雑な介護を要する人
※障害者控除対象者認定の「判断基準」
要介護認定資料の「主治医意見書」の記載情報をもとに、次に示す判断基準によって認定します。

◇認定書の交付について
「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、広野町健康福祉課に郵送するか、または健康福祉課窓口(役場1階3番窓口)へ直接提出してください。郵便により申請される場合は、「切手を貼付した返信用封筒」と「申請者の身分証明書のコピー」の同封が必要となります。
なお、申請書は健康福祉課窓口で配付するほか、広野町ホームページから印刷することもできます。
また、閉庁日(土曜日、日曜日および祝日)は窓口での交付はできませんので、ご注意ください。

問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113

[Information 産業振興課]
◆死亡した野鳥を見つけたら
野鳥は様々な原因で死亡します。
野生の鳥は、厳しい気象条件下で餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザは、感染した野鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除き、通常では人には感染することはないと考えられています。
なお、死亡野鳥を見つけたときは、以下について注意をお願いします。
・同じ場所で複数の野鳥などが死んでいた場合、県や町へ連絡してください。
連絡先:
福島県相双地方振興局県民環境部【電話】0244-26-1144
広野町役場産業振興課【電話】0240-27-4163
・野鳥に近づくのは、必要がなければ避けましょう。
・死亡した野鳥などには、素手で触らないようにしてください。
・野鳥のフンなどに触れた場合は、石けんなどで手を洗い、うがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
・野鳥のフンが靴裏や車のタイヤにつくことにより、鳥インフルエンザが他の地域に運ばれる恐れがあるので、野鳥がいる場所に近づきすぎないようにしてください。

問合せ:広野町 産業振興課
【電話】0240-27-4163

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