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福島県田村市

■10月は食品ロス削減月間
食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことを言います。日本では令和3年度に、約523万トン(国民1人当たり毎日お茶わん1杯分)という大量の食品が捨てられており、大きな社会問題となっています。田村市でも、令和3年度に約1,500トンの食品ロスが発生しています。食品ロスの削減をすることで、ごみの量が減り、家計の支出の削減にもつながります。「食べ残しゼロ」を目指して、食品ロス削減に取り組みましょう!

○家庭でできる食品ロス削減!!
・買い物するとき
冷蔵庫の中身をチェックしてから食べきれる分だけ買いましょう。
・食材を保存するとき
食材の整理整頓を心がけ、冷凍するなど食材が傷みにくい保存方法を検討しましょう。
・調理するとき
賞味・消費期限の近い食材を使用し、食べきれる分だけ作りましょう。

問合せ:市民部 環境課
【電話】81-2272

■海産物の電話勧誘にご注意ください!
海産物の電話勧誘で『「以前も購入していただいた。商品が売れず困っているため、支援してほしい」などと言われ購入したが、届いた商品は金額に見合わない物だった』という相談が増えています。トラブルに遭わないよう、次の点に注意しましょう。
・少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
・事業者からの電話で契約をしたときは、クーリングオフができます。
・一方的に届いた商品は受け取らない、受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
困ったときは1人で悩まず、田村市消費生活センターへご相談ください。

問合せ:田村市消費生活センター
【電話】61-5009(平日午前9時~午後4時)

■不正軽油排除へ
福島県は、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、不正軽油の排除に取り組んでいます。軽油に課税される軽油引取税を脱税する目的で、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造される燃料、いわゆる「不正軽油」が正常な軽油と偽って販売、使用されている事例があります。この不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の問題のほか、公正な市場競争の阻害につながります。不正軽油の情報提供は、福島県税務課または最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。

問合せ:
・福島県 総務部 税務課【電話】024-521-7205
・福島県 県中地方振興局 県税部【電話】024-935-1264

■メーター器交換にご協力ください
水道料金を算出するメーター器(市貸与)は、使用期限が定められているため、定期的に交換を行っています。交換作業は、市が委託する業者が無料で行います。交換時の立ち会いは不要です。作業後は「メーター交換のお知らせ」をポストなどに投函(とうかん)します。敷地内での作業となるため、ご迷惑おかけしますが、立ち入り等にご理解とご協力をお願いします。

問合せ:上下水道局 上下水道課
【電話】82-1527

■浄化槽の維持管理を適切に行いましょう
浄化槽管理者は、浄化槽法により、維持管理に関して三つの義務が定められています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
(1)保守点検を定期的に行いましょう
機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給などを行います。福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
(2)清掃は毎年行いましょう
浄化槽内は徐々に汚泥等がたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の働きを悪化させてしまう原因になります。
(3)法定検査を受けましょう
保守点検および清掃等が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持管理されているかを確認する検査であり、使用開始から3カ月後に行う検査(7条検査)と、その後毎年1回定期的に行う法定検査(11条検査)の受検義務があります。

10月1日は浄化槽の日です。浄化槽の日は、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法が、昭和60年10月1日に施行されたのを記念し、設けられました。

問合せ:
・上下水道局 上下水道課【電話】82-1527
・浄化槽検査委員会 郡山支所【電話】024-933-3840

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