文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当のお知らせ

11/49

福島県田村市

児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除いて現況届の提出は不要です。

■現況届が必要な方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・配偶者からの暴力などで避難しており、住民票の所在地が市と異なる場合
・その他、市から提出の案内があった場合
※5月下旬に対象の方へ現況届を送付しますので、6月30日(金)までに提出してください。

■所得が所得上限限度額を超えた世帯は、児童手当等の支給はありません
○児童を養育している方の所得が、
・下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給
・下記表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(1人あたり月額5,000円)を支給
・下記表(2)以上の場合は、児童手当等が支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。

※「0人」は、前年末に児童が産まれていない場合など

問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU