■あなたの介護保険料は?
保険料は市民税の課税状況や所得金額によって9段階に分かれます。次のフローチャートで確認してください。
■納める方法は?
○特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年6回の年金定期支払いのとき、その受給額から天引きされます(老齢福祉年金、恩給は対象になりません)。
ただし、次のような場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収(納付書などで納める方法)で納めます。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
・年度の途中で他市町村から転入したとき
・収入申告のやり直しなどで、所得段階の区分が変更になったとき
・年度の途中で年金の受給が始まったとき
※なお、年金を担保に貸し付けを利用されている方は、普通徴収となります。
○普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。口座振替にすると、納める手間がかからず、納め忘れもなくなります。希望する方は、金融機関で手続きをしてください。また、納期限前であれば、コンビニでも納付できます。
■減免はあるの?
平成23年3月11日時点で旧警戒区域・旧緊急時避難準備区域に住民登録があった方で、第1号被保険者を対象に保険料を全額減免していましたが、令和5年度から順次見直しが実施されます。
令和5年度は、保険料の半額が引き続き減免され、令和6年度からは、保険料の減免措置が終了します。
※合計所得金額が633万円を超える方は減免されません。
■保険料を納めないと…
・1年以上滞納すると
介護サービス費用をいったん全額自己負担することになります。申請により保険給付分の9割(一定の所得のある方は8割または7割)が払い戻されます。
・1年6カ月以上滞納すると
介護保険給付の一部あるいは全額を、一時的に差し止められます。
・2年以上滞納すると
介護保険利用者負担が1割から3割(一定の所得のある方は4割)に引き上げられ、介護保険高額介護サービス費が受けられなくなります。
介護サービスを不安なく受けるために、介護保険料を忘れずに納めましょう。
■介護保険サービス利用者負担割合の確認を
7月中に新しい介護保険負担割合証(水色)を送付します。
要介護(要支援)認定者、介護予防・日常生活支援総合事業に該当される方は必ず内容をご確認ください。
問合せ:保健福祉部 高齢福祉課
【電話】82-1115
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