児童扶養手当および特別児童扶養手当の手当額が4月分から改定されます 33/52 2024.04.01 福島県相馬市 ■児童扶養手当額(月額) ○児童1人の場合 ○第2子の加算額 ○第3子以降の加算額 ■特別児童扶養手当額(月額) 問い合わせ先:こども家庭課 【電話】37-2204 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 検診および予防接種のお知らせ 固定資産税に関するお知らせ